教員免許に関する法律
2015/06/20
教育職員免許法は、教育職員の免許状に関する基準を定めている日本国の法律である。
1949年(昭和24年)5月31日 火曜日に公布され、同年9月1日 木曜日から施行された。
教育職員免許法と同時に教育職員免許法施行法が、同日に制定・公布・施行された。
かつては初等中等教育を行う学校の校長の免許状、教育委員会の教育長の免許状、
教育委員会の指導主事の免許状についても定められ、
校長の職、教育長の職、指導主事の職に就くには、
教育職員免許法が定める免許状が必要とされたが、
1954年以降、教育職員免許法は、教員の免許状についてのみ規定している。
教育職員免許法によって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の、
主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師
(講師については、特別非常勤講師を除く)は、
免許状を有する者でなければならないとされている
(主幹教諭、指導教諭は、2008年4月1日から)。
構成は、
制定文
第1章 総則
第2章 免許状
第3章 免許状の失効及び取上げ
第4章 雑則
第5章 罰則
となっており、これに第8までの別表が付く。
別表においては、免許状を取得するために必要な単位数、
勤続年数、条件などが定められている。
教育職員免許法第9条・ 免許状の効力に、
「普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して
十年を経過する日の属する年度の末日まで、
すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、
国立学校又は公立学校の場合を除く。)において効力を有する。 」とある。
この期間を過ぎると失効となり、規定の研修を受けて再度授与される。
これを知って気付いたのだが、私は失効ギリギリで採用されていた。
研修を受けなければならないとなれば、
多分臨時採用の話は受けていなかったと思う。
巡り合わせというのは不思議ですね。