教員の保険証
2015/06/20
日本では、「国民皆保険」制度により、
国民全員がなんらかの公的医療保険に加入することになっている。
この公的医療保険は健康保険と呼ばれ、病院にかかるときに持っていく、
いわゆる「保険証」が加入の証となる。
公的医療保険には大きく分けて、健康保険、共済組合、国民健康保険があり、
これに75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度がある。
このうち教員とその家族が加入するのは共済組合で、
国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員等共済組合などがある。
組合員となる教員自身、または被扶養者が病気やケガをしたときは、
医療機関の窓口で組合員証(保険証)を提示すれば、
一定の自己負担で診療を受けることができる。
また、同一の月に同一の医療機関等
(医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別個の取扱いとなります)から
受けた診療について、自己負担額が1件につき25,000円
(上位所得者及びその被扶養者にあっては、50,000円)を超える場合は、
その超える額が一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族療養費附加金)として支給される。
組合員と被保険者の医療費の自己負担割合は、
小学校入学後から69歳まで 医療費の3割、
小学校入学前 医療費の2割、
70歳から74歳まで 医療費の1割(現役並み所得者は3割、となる。
また、健康診断や予防接種、美容、整形のための処置、手術、
正常な妊娠・出産、経済的理由による人工妊娠中絶などの場合は
保険証が使用できず、全額自己負担となる。
また、保険の適用が認められていない治療法や研究中の
高度医療も保険適用外だが、先進医療を受けた場合などは、
差額を自己負担すれば受けることができる。
それから、公務中や通勤中の病気やケガも保険証は使えないが、
この場合は地方公務員災害補償基金から給付される。