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教員の保険証 | 教員の転職あるある

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教員の保険証

      2015/06/20

 

日本では、「国民皆保険」制度により、

国民全員がなんらかの公的医療保険に加入することになっている。

 

この公的医療保険は健康保険と呼ばれ、病院にかかるときに持っていく、

いわゆる「保険証」が加入の証となる。

 

公的医療保険には大きく分けて、健康保険、共済組合、国民健康保険があり、

これに75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度がある。

 

このうち教員とその家族が加入するのは共済組合で、

国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員等共済組合などがある。

 

組合員となる教員自身、または被扶養者が病気やケガをしたときは、

医療機関の窓口で組合員証(保険証)を提示すれば、

一定の自己負担で診療を受けることができる。

 

また、同一の月に同一の医療機関等

(医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別個の取扱いとなります)から

受けた診療について、自己負担額が1件につき25,000円

(上位所得者及びその被扶養者にあっては、50,000円)を超える場合は、

その超える額が一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族療養費附加金)として支給される。

 

組合員と被保険者の医療費の自己負担割合は、

小学校入学後から69歳まで    医療費の3割、

小学校入学前    医療費の2割、

70歳から74歳まで    医療費の1割(現役並み所得者は3割、となる。

 

また、健康診断や予防接種、美容、整形のための処置、手術、

正常な妊娠・出産、経済的理由による人工妊娠中絶などの場合は

保険証が使用できず、全額自己負担となる。

 

また、保険の適用が認められていない治療法や研究中の

高度医療も保険適用外だが、先進医療を受けた場合などは、

差額を自己負担すれば受けることができる。

 

 

それから、公務中や通勤中の病気やケガも保険証は使えないが、

この場合は地方公務員災害補償基金から給付される。

 

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