教員の役職について
2015/06/20
教員には、校長を始めとして様々な役職がある。
学校において教員が担当する具体的な役職の階級を、教員の職階という。
学校教育法7条は、「学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。」と定め、
学校の職員に「校長」と「教員」の職階を設けている。
教員の職階の体系は、大きく分けて、
高等教育以外(就学前教育、初等教育、中等教育及び特別支援教育)を行う学校における体系と、
高等教育(大学、短大、大学院、高等専門学校)を行う学校における体系の2種類がある。
今回は、高等教育以外の役職についてお話しする。
高等教育以外を行う学校には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
中等教育学校、特別支援学校がある。
これらの学校における主な職階は、校長(幼稚園では園長)、
副校長(同じく副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、講師である。
他に、教諭の職務を助ける学校職員として、助教諭、実習助手も置かれる。
また、教育以外の分野を担当する学校職員として、
養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、司書教諭が置かれる。
さらに、幼稚園には、学校教育法に定めのない職員として、
教育補助員も置かれる。
なお、教員の役職と教員免許状の種類の相関関係はほとんどないようだ。
ただし雇用者によっては、職階の上昇または変更のために、
上級の教員免許状の取得が奨励・義務化されることもある。