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教員の任命権者は? | 教員の転職あるある

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教員の任命権者は?

      2015/06/20

任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限(任命権)を持つ者のことである。では、教員の任命権者は、一体誰なのであろうか。
これについて、公務員特例法には以下のようにある。

〈 第13条〉(採用及び昇任の方法)
(1)校長の採用並びに教員の採用並びに昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあってはその大学の学長、大学附置の学校以外の国立学校にあっては文部科学大臣、大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。

公立小中学校は市区町村立学校なので、設置者は市町村だが、そこに勤務する教員は都道府県の職員である。したがって、人事なども含めた任命権者は都道府県教育委員会の教育長となる。
しかし学校の設置者が市区町村であるため、給与は市区町村から出る。公立高校は都道府県立であるので、給与は都道府県から出る。
また、政令指定都市の公立小中学校は、都道府県職員ではなくてその市の職員となるので、任命権者はその市の教育委員会教育長だ。
公立の小中学校は任命権者と設置者が異なるため、任命するところと給料を出すところが違うという、ちょっとややこしいことになっているのだ。

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